税務レポート「新型コロナウイルス感染症の影響についての、税制上の措置」その2
新型コロナウイルス感染症拡大による特例について
解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
新型コロナウイルス感染症による影響による、経済状態の悪化のなか、緊急経済支援策の利用は重要なものとなっています。税制上の措置をまとめました。それぞれの置かれた状況の中で、活用できるものは活用し、この難局を乗り越えて行きたいと思います。
国税関係
1.納税の猶予制度の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置(自粛等)に起因して、多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、一時に納付することが困難な場合には、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました(令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税)。
収入の相当の減少とは、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比20%以上減少していることをいいます。
2.欠損金繰戻しによる還付制度の特例
現在、中小企業(資本金1億円以下の法人)に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下)の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金についても適用できることとされました。
3.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられました。即時償却又は7%(資本金が3000万円以下の法人は10%)の税額控除が認められます。
4.寄付金控除
文化芸術・スポーツイベント等を中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等に対し寄付金控除が適用されます。寄付金控除の対象金額は20万円を上限とします。
5.住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンの利用による新築した住宅、取得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たす場合(令和3年12月末までに入居他)には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用できます。
6.消費税の課税選択の変更に係る特例
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業等の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用されないので、翌課税期間に適用を取りやめることも認められます。
7.特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
公的金融機関や民間金融機関が新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う、特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。
地方税関係
1.徴収の猶予制度の特例
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予ができる特例が設けられます。
2.中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
売上が減少した中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準が1/2又はゼロとされます。
3.その他
- イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用に係る対応
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に対応
- 自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限が6月延長されます(令和3年3月31日までに取得)。
- 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、対象資産を拡充するとともに、適用期限が2年間延長されます。
- 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
税制上の措置の詳細のほか、給付金、助成金、資金繰りなどにつきましてもご相談ください。
2020年7月1日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
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